一中地区地域のふれあいを広める会会則
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、一中地区地域のふれあいを広める会(以下ふれあいを広める会という。)と称し、事務所を1中地区コミュニテイセンター内に置く。
(構 成)
第2条 本会は、ひたちなか市一中地区内の住民、及び本会の目的に賛同する事業所、各種団体をもって構成する。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、地域住民の自主的参加により、人と人とのふれあいを大切にし、幅の広い交流活動により視野をひろめ、良い人間関係と連帯感を深めることにより、うるおいのある地域社会を形成することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地域づくりに関する調査・研究
(2) 地域づくりに関する実践活動(地域住民の健康と体力の増進、芸術・文化活動の促進、安全な街づくりの促進、青少年の健全育成、環境美化の促進、地域住民の福祉の促進)及び広報活動
(3) 関係行政機関及び各種団体等との連絡調整
(4) 1中地区コミュニティセンターの管理運営
(5) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 組織及び役員
(組 織)
第5条 本会の組織を別表―1にしめす。
(役員及び職務)
第6条 本会の役員及びその人数、職務を次のとおりとする。
職 務 |
人 数 |
職 務 内 容 |
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会 長 |
1名 |
会を代表し、会務を統括する |
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副 会 長 |
3名 |
会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を 代理する |
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理 事
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24名以内
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事業の企画、予算の立案・審議を行いその運営にあたる |
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上 記 の 内 訳 |
自治会長 |
14名 |
各自治会を代表し、自治会の事業を統括する |
部会長 |
6名 |
各部会を代表し、その運営にあたる |
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広報委員長 |
1名 |
広報委員会を代表し、会報「ふれあい」の発行 及び会の広報活動の運営にあたる |
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委嘱理事 |
3名以内 |
本会事業の推進にあたる |
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監 事 |
2名 |
本会の会計及び業務を監査し、その結果を総会 に報告する |
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事務局長 |
1名 |
事務局を統括し、その運営にあたる |
(役員選出)
第7条 本会の役員選出方法は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長は、理事の互選とし総会において承認を得るものとする。
(2) 監事は、理事会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
(3) 理事は各自治会長、各部会長及び各委員長がその任にあたる。
尚、会長が必要と認めたときは、3名以内で理事を委嘱することができる。委嘱理事については、理由を付して理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。
(4) 広報、地域部及び実践部各委員長並びに各部会長は、広報・地域部・及び実践部並びに各部会委員の中から選出する。
(5) 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 全項の規定にかかわらず、役員は後任者が就任するまでその職務をおこなう。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営上重要な事項に関し、会長の諮問に応ずるものとし、理事会等に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2期(4年)とする。
第4章 会 議
第10条 本会則中のすべての会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 総会の議長は、出席者の中から選出し、その他の会議は、その会議の長が議長になる。
(総 会)
第11条 総会は、最高の意志決定機関であり、総会代議員は自治会代議員:
100世帯につき1名、部会代議員:各部会から3名、広報委員会代議員:2名をもって構成し、代議員総数の3分の2以上の出席で成立する。議決は、出席代議員の過半数をもって決する。
尚、自治会代議員で100世帯に満たない自治会は1名とし、端数は四捨五入する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)会則の改廃に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)1中地区コミュニティセンターの管理運営に係る予算及び決算に関すること
(5)その他
4 定期総会は年1回開催する。
但し、会長が必要と認めたとき、または、理事の3分の2以上の要求があったときは、臨時総会を開かなければならない。
(役員会)
第12条 役員会は、会長・副会長・地域部委員長・実践部委員長・事務局長をもって構成する。
2 役員会は、必要の都度、会長が招集する。
3 審議事項は、理事会に提出する事項、その他本会推進事業の方針に関する事項とする。
(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
2 理事会は、必要の都度、会長が招集する。
3 理事会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)総会に提出する事項
(2)総会で決定された事項の執行
(3)地域部委員会及び実践部委員会より提出された事項
(4)地域部委員会と実践部委員会の調整
(5)その他
(地域部委員会)
第14条 地域部委員会は、別表―2に示す自治会会長をもって構成する。
2 地域部委員会は、必要の都度、地域部委員長が招集する。
3 地域部委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)地域課題、要望等の調整及びその解決策の立案
(3)住民に対して、事業の連絡や参加の呼びかけ
(4)実践部活動への協力支援
(5)その他
(実践部委員会)
第15条 実践部委員会は、別表―3に示す部会の正副会長をもって構成する。
2 実践部委員会は、必要の都度、実践部委員長が招集する。
3 実践部委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)各部会より提出された事項
(3)各部会事業の調整
(4)地域部委員会事業への協力支援
(5)その他
(広報委員会)
第16条 広報委員会は、各部会と各小学校区より推薦された者、及び必要に応 じて、委員長から委嘱を受けた者によって構成する。
2 広報委員会は、必要の都度、広報委員長が招集する。
3 広報委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に提出する事項
(2)広報紙の発行に関すること
(3)その他、本会事業の広報活動に関すること
(部 会)
第17条 各部会は、各自治会から推薦された者、並びに本会の目的に賛同する活動団体、機関等で、本会の地域内に事務所等を有するものの代表者及び会長が推薦する者で構成する。
2 部会は、必要の都度、部会長が招集する。
3 部会の審議・推進事項は、次のとおりとする。
(1)部会規定及び役員に関すること
(2)事業計画と予算に関すること
(3)事業報告と決算に関すること
(4)その他
4 部会長は実践部委員長と連絡を密にして、部会活動の円滑な推進を図らなければならない。
5 各部会は、地域課題・要望に合わせて実践部委員会及び理事会に諮り新設統合することができる。但し、この場合理由を付して総会に報告しなければならない。
(実行委員会 諮問委員会)
第18条 会の活動を効率的に行うため、会長は必要に応じて、実行委員会 諮問委員会等を設けることができる。
(専決処分)
第19条 補正予算及び事業計画の変更について、総会を開催するいとまがない時は、会長は理事会の決定に基づき専決処分することができる。この場合、専決処分した事項については、間近の総会に報告して承認を得なければならない。
第5章 事 務 局
(事務局)
第20条 本会の運営を円滑に行うため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、会計、事務局員を置き、事務局長の指示により会の事務を行う。
3 会計及び事務局員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 会計及び事務局員は、次の事項を処理する。
(1)事業計画、予算及び本会の運営事務に関すること
(2)事業報告、決算及び金銭の出納に関すること
(3)事務連絡に関すること
(4)その他、本会の庶務に関すること
第6章 会計及び補則
(会計及び会計年度)
第21条 本会の運営に要する経費は、会費・助成金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は、年間一世帯あたり300円とし原則として5月末日までに納入する。
3 本会運営協賛金として、各自治会10,000円を納入する。
4 印刷機維持管理費として、各自治会は、必要に応じた負担をする。
金額については別途理事会で定める。
5 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補 則)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会に諮り、会長が別に定める。
付 則
1 この会則は、昭和61年11月9日から施行する。
2 発足当初の役員の任期は、昭和63年3月31日までとする。
3 昭和63年4月24日、総会において一部改正する。
4 平成3年5月12日、総会において一部改正する。
5 平成4年5月10日、総会において一部改正する。
6 平成7年5月 7日、総会において一部改正する。
7 平成8年5月19日、総会において一部改正する。
8 平成9年4月20日、総会において一部改正する。
9 平成12年4月23日、総会において一部改正する。
10 平成14年4月21日、総会において一部改正する。
11 平成17年4月24日、総会において一部改正する。
12 平成25年4月21日、総会において一部改正する。